Q. 生前事務委任契約と任意後見契約は何が違いますか?

契約の内容はほぼ同じとなりますが、「任意後見契約」は、公正証書で契約を結ぶ必要があり、「生前事務委任契約」は公正証書に行かなくても結ぶことができます。
どちらも契約時には判断能力がなければ契約できませんが、判断能力があるうちは「生前事務委任契約」によりサポートを受け、判断能力が低下した後は「任意後見契約」でサポートを受けることができます。

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